高配当の米国株の人気が高まっています。
最近、米国株を買ってみたという人も多いかもしれませんね。
だけど、米国株の配当を受けても、確定申告をしないと損をすることがあるのを知っていますか?
実は、確定申告しないと税金が多くとられてしまう場合があるのです。
せっかくの配当、税金が多く取られてしまうのは悲しいですよね。
でも、どうして?と思ったあなた。
確定申告ってめんどくさそうと思ったあなた。
そんなあなたのために、今回は米国株の確定申告をした方がいい理由、確定申告が面倒な場合の対処法などを紹介します。
是非、最後までお読みくださいね。
米国株はなぜ確定申告をした方がいいのか?
なぜ、米国株で配当を受けたら、確定申告をした方がいいのでしょうか?
それは、二重課税を避けるためです。
外国株の配当は、外国株が上場している国の税金と日本の税金が二重で課税されます。
これを二重課税と言います。
米国株の場合、下記のように二重課税が発生します。
米国株の利益はまず米国内で10%が源泉徴収されます。
次に、その引かれた額に対して日本国内で20.315%が課税されます。
つまり、合わせて約30%が課税されることになります。
この二重課税を避ける方法が、確定申告なのです。
確定申告をすると、米国内の10%分の課税が自分の払い込んだ所得税から還付されます。
ここで注意が必要なことは2つ。
まず、1つ目は確定申告不要の「特定口座(源泉徴収あり)」で株の取引を行っている人も二重課税されているということ。
つまり、「特定口座(源泉徴収あり)」の場合も、二重課税を避けるためには確定申告が必要となります。
2つ目は、所得により還付額が異なること。
下記の国税庁の定めた数式で計算をしてみましょう。
所得によっては全額課税分が取り戻せるわけではありませんので、注意してください。
また、確定申告は別のメリットにつながる場合もあります。
米国株で損をしてしまったら、確定申告を検討してみましょう。
株で損をした場合、利益と損失を相殺して税金を抑えられる「損益通算」と呼ばれる仕組みがあります。
損益通算は日本株と米国株の組み合わせでも可能。
確定申告時に「申告分離課税」を選ぶと、複数の証券口座の損益を通算して申告ができ、節税につながります。
損益通算しても引ききれない大きな損失の場合は、「譲渡損益の繰越控除制度」によって損失を三年間に渡って繰り越すことができます。
外国税額控除の適用を受けよう
では、確定申告時に何をすればよいのでしょうか?
米国株の配当を受けた場合は、「外国税額控除」の適用を確定申告して受けましょう。
外国税額控除は、外国の税金として差し引かれていた分を取り戻すための仕組みです。
外国税額控除の申請には、基本的には確定申告書、外国税額控除に関する明細書、外国所得税の課せられたことを証明する書類などが必要です。
書類を準備する必要があると、確定申告を手間に感じる方もいるかもしれません。
でも、確定申告を簡単に済ます方法があります。この方法は、後ほど紹介します。
NISA口座の人は注意が必要
NISA口座を利用して、米国株を購入したという人もいるのではないでしょうか?
でも、NISA口座で米国株を保有していて配当を受けた場合、外国税額控除の申告ができません。
NISA口座の場合、国内の税金が非課税、米国での税金として10%のみが課税されています。
このため、二重課税とならないのが申告のできない理由。
NISA口座で米国株を保有している場合は注意をしてくださいね。
めんどくさい人は特定口座を推奨
証券口座には、「一般口座」と「特定口座」の2つがあります。
一般口座の場合、自分で譲渡損益の計算をして確定申告が必要です。
特定口座には2種類あります。
2種類の特定口座に共通しているのは証券会社が譲渡損益を計算した「年間取引報告書」を作成してくれること。
年間取引報告書を基に自分で確定申告が必要なのが、「特定口座(源泉徴収なし)」。
証券会社が税務処理をしてくれて確定申告が不要なのが、「特定口座(源泉徴収あり)」。
確定申告がめんどくさい人には、この特定口座(源泉徴収あり)を推奨します。
この口座なら、株式に関わる税務手続きは証券会社がしてくれているので、基本的には確定申告は不要です。
ただし、米国株の場合は二重課税されているため、特定口座(源泉徴収あり)の場合であっても、確定申告が必要となります。
と言っても、他の株取引についての申告は済んでいるため、必要なのは外国税額控除の申告だけ。
作業は難しくないですし、簡単に済みますよ。
申告はネットの国税庁の確定申告等作成コーナーで行うと簡単。
e-taxで提出するを選ぶと、オンラインで申告が行えるので、手軽に申請が行えます。
申告の際には年間取引報告書を用意するだけ。
証券会社が作成してくれる年間取引報告書の「国外株式又は国外投資信託等」に米国株配当を受けていると、金額の記載があります。
これが、外国税額控除の申告に必要な金額です。
ネットで国税庁の確定申告作成コーナーを開いたら、案内に従って自身の状況などを選択して進むだけです。
外国税額控除は申請書等の作成で「所得税」を選択します。
必要事項を入れて進み、税額控除欄で外国税控除を選択、外国税額控除額の計算がお済でない方を選択します。
あとは、年間取引報告書に記載の金額を入れるだけ。
年間取引報告書を見ながら進めば簡単ですよ。
米国株を購入するならどこがいい?
米国株を購入するなら、マネックス証券がおすすめ。
おすすめする理由は3つ。
- 取扱銘柄が4,000種類と豊富
- 銘柄分析サービスが充実
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1つ目の理由は、米国悪の取扱数が約4000銘柄と豊富だから。
2つ目の理由は、銘柄分析のサービスが充実しているから。
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3つ目の理由は、米国株のキャンペーンを積極的に行っているから。
米国株取引デビュー応援の手数料キャッシュバック、円から米ドルの為替手数料を0円とするなどキャンペーンがあります。
キャンペーン期間に合わせて取引すれば、お得感がありますよね。
気になる方はチェックしてみましょう。
【米国株】確定申告をした方がいい理由。まとめ
米国株の配当を受けると、二重課税されて損をしてしまう場合があります。
二重課税を避けるには、外国税額控除の確定申告をすることが必要です。
確定申告と聞くと、手間がかかって面倒だと思う方もいるかもしれません。
でも、証券口座を「特定口座(源泉徴収あり)」にして、ネットで確定申告してしまえば簡単に手続きが済みますよ。
せっかくの配当です。あなたもこの記事を参考に外国税額控除の確定申告をしてみてはいかがでしょうか?