子供の医療用眼鏡は補助金の対象です!
斜視や弱視、先天性白内障など子どもの目って意外と病気が隠れてたりします。
でも手術や治療をすれば治る場合がほとんど。
診断されて、医師に眼鏡を作るように言われた時、その分の治療用眼鏡の購入は補助金が出るんです!!
申請すれば購入した分の7割が健康保険から返ってきます。
今回は健康保険協会(協会けんぽ)での申請書の書き方や手順を紹介していきたいと思います。
申請書はどこで入手するの?
医療用眼鏡の補助金の申請書は『全国健康保険協会(協会けんぽ)』のホームページからダウンロードできます。
ご加入の健康保険が協会けんぽではない場合は、加入している健康保険のホームページを探すか、問合せ窓口に連絡してみましょう。
協会けんぽ用の申請書は下記からもダウンロードできます ▼
医療用眼鏡の申請書の書き方
①の箇所は健康保険証の記号・番号を左詰めで書くようにしましょう。
②の部分は健康保険料の支払者なので、お子様ではなくママ又はパパになると思います。
保険料の支払い者=被保険者になるので、確認して書きましょう。
振込先指定口座は医療用眼鏡の補助金が振り込んで欲しい希望口座を書いて下さい。
その時に被保険者と違う名義の口座へ振り込みを希望される場合にのみ『受取代理人の欄』に書くようにして下さい。
今回の見本は被扶養者(子供)の場合で書いています。
その他経緯や受診した医療機関の情報を書きます。
補助金はどんな制度なの?
2006年4月1日から子どもの治療用眼鏡やコンタクトが保険適用になったんです!
申請できる条件は3つあるので確認してみましょう。
- 健康保険に加入している
- 子供の年齢が9歳未満
- 治療用の眼鏡である
○健康保険に加入していること
国民保険か社会保険どちらでも対象になっています。
両親どちらかの扶養に入っているなら大丈夫!
○9歳未満
申請する時に9歳未満であれば対象内です。
○治療用の眼鏡であること
斜視や弱視、先天性白内障の手術後の治療用眼鏡かコンタクトであること。
視力が低下したからかける視力矯正の眼鏡は対象になりません。
ここは間違いやすいから注意が必要だよ!
眼科で出される眼鏡の作成指示書や処方箋に「治療用」と書いてあるならOK!
この3つが補助の対象になります。
え、知らずに作っちゃってたよ!!
という場合も支払って2年以内なら申請できるんです!
また、この制度は1回限りではなく、再申請ができます。
その時の条件は2つです。
- 5歳未満なら装着期間が1年以上
- 5歳以上なら装着期間が2年以上
でも何度も申請してOKなわけではないので壊れた場合は保証書を持っていき、メガネショップで直してもらうことになります。
ですから保証書は大事にしておきましょう!!
それなら壊れた時用にスペアが欲しい!って思いますよね。
ですがスペアは残念ながら対象外。
必要な1本のみが対象になるので「大切に使ってね!!」と子どもに意識付けしといた方が良さそうです。
他にも対象外となるのはアイパッチやフレネル膜プリズムなど斜視の治療に使われるもの。
眼鏡ケースなども対象外であくまでも治療用眼鏡やコンタクトが対象になります。
補助金の上限は?
では金額に関してはどうでしょうか?
協会けんぽの場合は下記の金額になります。
- 眼鏡:38,461円
- コンタクトレンズ:16,139円
具体的な計算例を上げて説明します。
未就学児と義務教育就学中(9歳未満)の子では負担割合が少し違うので、確認してみましょう。
◆ 義務教育就学中(9歳未満)
眼鏡の金額が上限金額内の税別20,000円だった場合で計算してみます。
20,000円の7割(14000円)が保険から、3割(6000円)が子ども医療費助成から支給されます。
合わせて20,000円が支給されます。
自己負担は消費税の分の2000円だけになるんです。
次に上限金額を上回る税別45,000円の眼鏡にした場合で計算してみます。
注意が必要なのは45,000円の7割ではなく、上限額38,461円に対しての7割(26,922円)が保険から、3割(11,538円)が子ども医療費から支給されます。
こちらの場合は満額の38,461円が支給になります。
45,000円から38,461円を引いた6,539円と消費税の4500円を合わせた11,039円が自己負担となります。
例で挙げたのは就学児の場合になります。
◆ 未就学児
未就学児の場合は8割が保険から、2割が子ども医療費助成から支給されます。
支給上限額は変わらず38,461円なので注意してくださいね!
また、市町村によっては子ども医療費助成の制度が変わる場合があります。
眼科やメガネショップ、お住まいの市役所などに相談してみてくださいね!
医療用眼鏡の補助金申請までの手順
申請ってちょっと面倒ですよね?
大まかな流れはこんな感じです。
- 眼鏡を作る
- 加入している健康保険に申請する
- 自治体に必要書類を提出する
一つずつ詳しく解説していきますね!
まずは眼科で貰った処方箋を持って眼鏡を作ります。
まず眼科にかかると『眼鏡等作成指示書』という検査結果などを記した書類がもらえます。
その書類を持ってメガネショップで治療用眼鏡を作成しましょう。
おすすめ子供の事を考えて作る事です。
子供の場合は重さや強度、かけ心地も意識するのがいいと思います。
私は支給額ギリギリといわず、少し超えてもベストな眼鏡を作ることをおすすめします。
子ども用の樹脂フレームなら軽いし強度もかなり強いです。
また、保証がしっかりしているショップを選ぶのも大事ですね!!
うっかり踏んだりして壊す事も考えられます。
また子供は成長と共にサイズが変わってきます。
一度申請すると再申請出来るまでに期間があるので、サイズが合わなくなってきたら、また新しい治療用眼鏡を作成しましょう。
また眼鏡を作った時の領収証は申請時に必要になるので保管しておきましょう。
健康保険に申請する
治療用眼鏡を作り終えたら、必要書類をそろえて申請します。
今回は健康保険協会(協会けんぽ)へ申請するのに必要なのものをまとめました。
他の健康保険に加入されている方は問い合わせて確認してみましょう。
申請書類は下記の3つです。
- 療養費支給申請書
- 眼鏡等作成指示書
- 治療用眼鏡の領収証
○療養費支給申請書
上記のリンクからも取得できます。
健康保険協会(協会けんぽ)のホームページに申請書があるので、ダウンロードしましょう。
病院で貰える場合もあるので、確認してみましょう。
○眼科医が発行した作成指示書、診断書
治療用眼鏡であることの証明書と度数などが書かれてある処方箋のことです。
視力など検査結果が分かるものになります。
上記に書いた『眼鏡等作成指示書』がこれになります。
○購入した眼鏡の領収書
領収書にはフレームやレンズ代の内訳が書かれていて
「治療用眼鏡代として」というただし書きがあるのが条件です。
ここ重要だよ!ちゃんと言っておかないと違う内容で書かれちゃうことも…
これらを加入している健康保険の事務所に提出します。
ここで落とし穴が!!
健康保険事務所に提出する作成指示書や診断書、領収書は原本になります。
ですが自治体に申請する時にコピーが必要になりますので、必ず健康保険に提出する前にコピーを取っておいてくださいね!
これ忘れると大変なことになります。お気を付け下さい。
自治体に必要書類を提出する
上記は協会けんぽへの申請書類をご案内しましたが、残りの部分は公費からの入金になるので、市区町村に必要書類を提出するようになります。
各自治体へ提出する書類はこちらの3点です。
- 健康保険協会発行の『支給決定通知書』
- 眼鏡等作成指示書の写し
- 治療用眼鏡の領収証の写し
上記の手続きで健康保険協会に申請し、受理された後に支給決定通知書が届きます。
その他にも自治体の窓口で必要になる印鑑や健康保険証を持っていってくださいね。
私の住んでる自治体ではその他に医療費受給者証が必要になっていました。
事前に市役所に連絡して必要な持ち物は確認しておきましょう。
因みに市役所のどこに持ってくのか??
住んでる自治体によって名前は変わると思います。
- 健康子ども部
- 健康増進課
- 市民生活課
- 市民福祉課 等
上記の様な呼び方があるので、ご自身のお住いの課の窓口に持っていってくださいね!
子供の医療用眼鏡の補助金申請書の書き方!まとめ
子供の眼鏡は交換サイクルも早く、金銭的な負担も中々なものです。
しかし今回の補助金を使えば少しの負担で、お子さんの目の治療が可能になります。
今回ご紹介したことをまとめると
- 弱視・斜視等の場合は治療用眼鏡は補助金対象
- 補助の上限額は眼鏡38,461円、コンタクト16,139円
- 補助金は全国健康保険協会と自治体で分かれて入金
- 申請の際は領収書や眼鏡等作成指示書はコピーをとっておく
こんなところでしょうか?
毎日使うものですしお気に入りの眼鏡を一緒に選んであげてくださいね!!
お子さんと楽しく過ごすためにしっかり申請しておきましょう。